2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
加えまして、令和元年六月のハンセン病家族訴訟熊本地裁判決を踏まえまして、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に向けて、新たに、ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協議の場を設置させていただきまして、法務省あるいは文科省、当事者の皆様とともに、人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化等を図ってまいるための協議を行ってまいりました。
昨年の九月十七日、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟の原告らが熊本地裁にこれ上申書で資料を提出されております。原告のうち公的検診を受けた八百二十二名、これを症状や居住歴に応じまして分類し、グループ分けをしたというものです。六つのグループに分けられております。
これは、令和元年五月に熊本地裁に提出した上申書の内容ということでございますけれども、その中では、阿久根市では約三十名、出水市では約四十名というふうになっております。
これまでも、厚生労働省作成のパンフレットの活用促進などに取り組んできたところではございますが、今般の熊本地裁判決受入れを受けまして、改めて各都道府県教育委員会等に通知を発出するとともに、省内に私を座長といたしますハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育推進検討チームを設置をいたしまして、今般の訴訟を踏まえた人権教育を推進するための具体的な検討を行っているところでございます。
あの隔離政策を違憲と判断をした二〇〇一年の熊本地裁判決を経て、このハンセン病については遅過ぎたとはいえ解決に進んでいる、こう思っておりました。ところが、家族の皆さんが被ってきた筆舌に尽くし難い被害が置き去りにされてきたものであります。 親や兄弟が療養所に収容されることになり、ある日、白衣で固めた五人、六人が自宅の内外を真っ白になるまで消毒をした、衆人環視の公開処刑のようだったと言います。
今般の熊本地裁の判決の受入れを受けまして、今年の八月三十日付けで、改めて各都道府県教育委員会等に対してこの活用促進についての通知を発出をするということを行っております。 しかしながら、今年十月二日の原告団、弁護団等とのハンセン病に係る偏見、差別の解消に向けた協議の場におきましても、パンフレットが十分に活用されていないのではないかというような御指摘をいただいているところでございます。
国の責任を認めた二〇〇一年の熊本地裁判決後も、元患者の皆さんたちの宿泊が拒否されるなど、差別は起き続けています。また、やっぱり無理解というものもまだまだ本当に解消されておりません。このことについて厚生労働省はどのように対応していくのか、大臣の決意をお願いいたします。
弁護団と厚生労働省との実務者協議におきましては、熊本地裁判決における認容額をベースとしつつ議論を行わせていただきました。
熊本地裁判決では、御家族の被害を偏見、差別を受ける地位に置かれたことと家族関係形成阻害に区分し、前者の偏見、差別を受ける地位に置かれたことにつきましては三十万円、それから、後者の家族関係形成阻害につきましては、元患者の方々に入所歴があると認められた場合に、親族関係に応じ百万円又は二十万円が認容されてございます。
ハンセン病に関する問題は、元患者の方々に対しましては、二〇〇一年、熊本地裁が国に賠償を命ずる判決を下し、当時の坂口力厚生労働大臣の強い主張によりまして控訴を断念した経緯があり、以来、公明党は、元患者の方たちの権利回復に向けて精力的に取り組んでまいりました。 ハンセン病元患者の御家族の方々に対しましては、本年六月に熊本地裁が国に賠償を命ずる判決を下し、政府として控訴は行わないこととしました。
元患者家族への賠償を国に求めました熊本地裁判決に対しまして、政府は七月十二日、控訴を断念いたしました。ハンセン病に対する厳しい差別と偏見は、患者、元患者のみならず、その家族の方々に対しても深刻な影響を与えております。今こそ家族の皆様の声をしっかり受け止め、新たな補償措置を迅速に講ずる必要がございます。
さて、皆様のお手元には、同様に、戦後間もなく新憲法のもとでつくられた、人権じゅうりんの著しい法律としてのらい予防法、これも同じ平成八年に廃止をされましたが、廃止の二年後、一九九八年七月に、熊本地裁にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提訴されまして、翌年には東京、岡山でも提訴が続き、二〇〇一年五月に熊本地裁で原告が勝訴したことをもって、時の小泉総理は控訴を断念されるという英断を下されました。
ハンセン病国家賠償訴訟の熊本地裁判決は、次のように述べます。憲法二十二条一項に定める居住、移転の自由は、経済的自由や人身の自由としての側面のみならず、自己の選択するところに従い社会の様々な事物に触れ、人と接しコミュニケートすることは、人が人として生存する上で決定的重要性を有する、居住、移転の自由は、これに不可欠の前提というべきものである。
同九月、熊本地裁で罰金刑の判決を受け、退去強制命令が出た。さらに、収容されている間に帰国への不安から床に頭を打ちつけて自殺を図った。とめに入った入管職員にけがをさせたとして公務執行妨害などの容疑で逮捕され、福岡地裁で執行猶予つきの有罪判決を受け、昨年末に帰国した。 この方は、だまされた気がしますと。
二〇一四年三月の熊本地裁で原告勝訴の判決となった方は、爆心地から二キロの自宅で、生後八カ月のときに被爆をされました。法廷では、被爆当時の様子を語ろうにも、多くを語らなかった父母のかわりにいろいろ教えてくれた六歳上の姉の記憶が頼りだったと。 四十歳を過ぎたころから、肝機能障害や脳梗塞などを発症する。その後も、心筋梗塞、糖尿病、バセドー病、甲状腺機能低下症など、次々発症する。たばこも酒もやらない。
結果、小泉総理は控訴断念を決断し、熊本地裁の判決が確定し、裁判が終結したわけでございます。 控訴断念を決断したときの内閣総理大臣談話では、次のように述べられております。
二〇〇六年八月の広島地裁では、その判決で、少なくとも、増田雨域、これは増田善信さんという気象学者が発表した、宇田雨域の四倍の地域を示した降雨地域ですが、増田雨域で雨が降ったとされる範囲について、雨が放射性降下物を含んでおり、その雨にぬれた者が放射性降下物による被曝を受けた可能性は高いと述べていますし、二〇〇七年七月の熊本地裁でも、放射性降下物は、少なくとも爆心地から増田雨域周辺に至る範囲で相当量降下
いずれにしても、私も熊本地裁の判決を読んでみました。非常に詳細な経緯、経過から、治療の状況、国際的な関係というのが述べられていて、その中で、やはり日本というのは非常におくれたな、国会が立法不作為といって違憲だと指摘されるのもやむを得ないなというように思いました。今残っているのは司法の問題でございますので、本当にこれをしっかりとやっていただきたい。
二〇〇一年の五月十一日に、熊本地裁で、らい予防法によるハンセン病の隔離自体は憲法違反だというようにされまして、厚生大臣のハンセン病隔離政策遂行上の違法、それから国会も、国会議員の立法行為、立法不作為の国家賠償法上の違法を認めた違憲判決が下されました。
また、これは地裁判決ですから、まだ確定したということでありませんけれども、熊本地裁では二十年というふうにも言われているわけです。 そういうふうに、最高裁でもう既に確定した判決もあるにもかかわらず、なぜここでまた一年ということを書いているんですか。
それから最後、ちょっと時間の関係でもうこちらは言うだけにしますが、原爆症認定訴訟の大阪地裁に続いて、厚労省、昨日、熊本地裁の三名についても控訴しました。これ、高齢の原告に更に苦しみを強いる非人道的な控訴には断固抗議をしたいというふうに思います。
先日の熊本地裁三月三十一日の判決では、一九七四年一月の水俣湾内への仕切り網設置まで、魚介類を食べた人はメチル水銀中毒症の発症を否定できない程度の被害があったということも明らかにしているわけです。
三月二十日に大阪地裁、二十八日には熊本地裁で判決が出ました。いずれも、昨年十二月に国が定めた新基準で却下された被爆者を原爆症と認定したわけであります。 しかし、厚労省は昨日、大阪地裁で原爆症と認定された原告四人のうち一人について控訴いたしました。高齢の原告に更に苦しみを強いる非人道的な控訴にまず断固抗議をしたいというふうに思います。
当時も、これは平成十三年に熊本地裁判決で国が負けたと、国家賠償請求訴訟があったわけでありますが、当時の小泉政権では、これはここに書いてあるとおりなんですね。第一パラグラフ目に、極めて異例の判断ではありますが、あえて控訴を行わないと。
○副大臣(坂本哲志君) ハンセン病訴訟におきましては、これは平成十三年五月十一日の熊本地裁判決から五年前にらい予防法が廃止されており、この訴訟は過去に法令の改廃をしなかった立法不作為に対する国家賠償法上の違法性が争われたものであります。
資料館に行ったときに、桝屋副大臣の大きな写真がありまして、坂口大臣、そして小泉総理大臣のときに、熊本地裁判決を終わらせる、そういう決断をされました。まさにその当時の副大臣であったということで、きょうは無理を言って答弁をお願いしたわけであります。 多くの人は、その地裁判決が終わったことで、ハンセン病問題は終わっていると思っている方もたくさんいらっしゃるわけですよね。